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特定技能2号(ビルクリーニング)

令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われ、介護を除くすべての分野で特定技能2号の受入れが可能となりました。

※省令の改正及び施行から開始されることとなっています。

 

これに伴い、分野別運用方針及び分野別運用要領が変更され、ビルクリーニング分野では以下のとおりとなっています。

 

【技能水準】

「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級の合格」及び建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住居を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を2年以上有することを条件とする。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、ビルクリーニング分野の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、建築物(住宅を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱われます。

 

【2号特定技能外国人が従事する業務】

多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務のほか、同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務。

 

 

〇特定技能2号になった場合

・在留期間の上限が無期限に

特定技能1号では在留期間は最長で5年とされていましたが、特定技能2号ではその上限がなくなり、更新を続ける限り日本に在留することが可能です。

 

・家族を呼び寄せることが可能

呼び寄せることができる家族は、配偶者子どもに限られ、親や兄弟は対象外です。

また、呼び寄せた家族は資格外活動許可を得ることで、週28時間までの就労が可能となります。

 

・登録支援機関による支援が不要

特定技能1号で行っていた登録支援機関への委託は不要になります。

 

・永住許可申請が可能

特定技能1号と異なり、特定技能2号は就労資格とされるため、永住許可申請の要件の一つである「引き続き10年以上の日本在留」を満たすことが可能となります。

 

 

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